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任意売却のトップページ >> 任意売却後に自己破産する際の管轄【山梨県】
任意売却が完了した後にも、多額の債務が残った場合には自己破産によって債務を無くすることを検討する必要があります。
自己破産の場合には、住んでいる場所によって申し立てる裁判所が決まることになります。
申し立てる裁判所のことを「管轄」と呼びます。
自己破産は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は山梨県に2ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
甲府市、山梨市、韮崎市、南アルプス市、甲斐市、笛吹市、北杜市、甲州市、中央市
中巨摩郡(昭和町)
南巨摩郡(富士川町、早川町、身延町、南部町)
西八代郡(市川三郷町)
北都留郡の内(丹波山村)
に住んでいる方は
甲府地方裁判所に申し立てることになります。
都留市、大月市、上野原市、富士吉田市
南都留郡(忍野村、山中湖村、富士河口湖町、鳴沢村、道志村、西桂町)
北都留郡の内(小菅村)
に住んでいる方は
甲府地方裁判所 都留支部に申し立てることになります。
当事務所の代表は司法書士を兼務しておりますので、任意売却後の自己破産の手続きに関してもお手伝いすることができます。