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任意売却のトップページ >> 任意売却後に自己破産する際の管轄【香川県】
任意売却が完了した後にも、多額の債務が残った場合には自己破産によって債務を無くすることを検討する必要があります。
自己破産の場合には、住んでいる場所によって申し立てる裁判所が決まることになります。
申し立てる裁判所のことを「管轄」と呼びます。
自己破産は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は香川県に3ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
高松市、さぬき市、東かがわ市
丸亀市の内の旧綾歌郡綾歌町
木田郡(三木町)
香川郡(直島町)
小豆郡(土庄町、小豆島町)
綾歌郡の内の(綾川町)
に住んでいる方は
高松地方裁判所に申し立てることになります。
丸亀市の内の旧丸亀市、旧綾歌郡飯山町
坂出市、善通寺市
仲多度郡(琴平町 まんのう町 多度津町)
綾歌郡の内(宇多津町)
に住んでいる方は
高松地方裁判所 丸亀支部に申し立てることになります。
観音寺市、三豊市
に住んでいる方は
高松地方裁判所 観音寺支部に申し立てることになります。
当事務所の代表は司法書士を兼務しておりますので、任意売却後の自己破産の手続きに関してもお手伝いすることができます。