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任意売却のトップページ >> 任意売却後に自己破産する際の管轄【佐賀県】
任意売却が完了した後にも、多額の債務が残った場合には自己破産によって債務を無くすることを検討する必要があります。
自己破産の場合には、住んでいる場所によって申し立てる裁判所が決まることになります。
申し立てる裁判所のことを「管轄」と呼びます。
自己破産は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は佐賀県に3ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
佐賀市、多久市、小城市、神埼市、鳥栖市
三養基郡(基山町、上峰町、みやき町)
神埼郡(吉野ヶ里町)
に住んでいる方は
佐賀地方裁判所に申し立てることになります。
武雄市、鹿島市、嬉野市、伊万里市
西松浦郡(有田町)
藤津郡(太良町)
杵島郡(江北町、白石町、大町町)
に住んでいる方は
佐賀地方裁判所 武雄支部に申し立てることになります。
唐津市
東松浦郡(玄海町)
に住んでいる方は
佐賀地方裁判所 唐津支部に申し立てることになります。
当事務所の代表は司法書士を兼務しておりますので、任意売却後の自己破産の手続きに関してもお手伝いすることができます。