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任意売却のトップページ >> 任意売却後に自己破産する際の管轄【広島県】
任意売却が完了した後にも、多額の債務が残った場合には自己破産によって債務を無くすることを検討する必要があります。
自己破産の場合には、住んでいる場所によって申し立てる裁判所が決まることになります。
申し立てる裁判所のことを「管轄」と呼びます。
自己破産は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は広島県に5ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
広島市、廿日市市、東広島市、大竹市
三原市の内の旧賀茂郡大和町
安芸高田市の内の八千代支所の所管区域
山県郡(安芸太田町、北広島町)
安芸郡(府中町、海田町、熊野町、坂町)
に住んでいる方は
広島地方裁判所に申し立てることになります。
三次市(甲奴支所の所管区域を除く。)、安芸高田市(八千代支所の所管区域を除く。)
世羅郡世羅町の内のせらにし支所の所管区域
庄原市の内の旧庄原市、旧比婆郡西城町、旧比婆郡東城町、旧比婆郡口和町、旧比婆郡高野町、旧比婆郡比和町
に住んでいる方は
広島地方裁判所 三次支部に申し立てることになります。
呉市、江田島市、竹原市
豊田郡(大崎上島町)
に住んでいる方は
広島地方裁判所 呉支部に申し立てることになります。
福山市、府中市
三次市の内の甲奴支所の所管区域
庄原市の内の旧甲奴郡総領町
神石郡(神石高原町)
に住んでいる方は
広島地方裁判所 福山支部に申し立てることになります。
尾道市
世羅郡世羅町(せらにし支所の所管区域を除く。)
三原市の内の旧三原市、旧豊田郡本郷町、旧御調郡久井町
に住んでいる方は
広島地方裁判所 尾道支部に申し立てることになります。
当事務所の代表は司法書士を兼務しておりますので、任意売却後の自己破産の手続きに関してもお手伝いすることができます。