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任意売却のトップページ >> 任意売却後に自己破産する際の管轄【岡山県】
任意売却が完了した後にも、多額の債務が残った場合には自己破産によって債務を無くすることを検討する必要があります。
自己破産の場合には、住んでいる場所によって申し立てる裁判所が決まることになります。
申し立てる裁判所のことを「管轄」と呼びます。
自己破産は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は岡山県に4ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
岡山市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、高梁市、玉野市
倉敷市の内の児島支所の所管区域
真庭市の内の旧上房郡北房町
加賀郡(吉備中央町)
和気郡(和気町)
に住んでいる方は
岡山地方裁判所に申し立てることになります。
倉敷市(児島支所の所管区域を除く。)、総社市、浅口市、笠岡市、井原市
小田郡(矢掛町)
浅口郡(里庄町)
都窪郡(早島町)
に住んでいる方は
岡山地方裁判所 倉敷支部に申し立てることになります。
新見市
に住んでいる方は
岡山地方裁判所 新見支部に申し立てることになります。
津山市、美作市
真庭市の内の旧真庭郡勝山町、旧真庭郡落合町、旧真庭郡湯原町、旧真庭郡久世町、旧真庭郡美甘村、旧真庭郡川上村、旧真庭郡八束村、旧真庭郡中和村
真庭郡(新庄村)
苫田郡(鏡野町)
勝田郡(勝央町、奈義町)
英田郡(西粟倉村)
久米郡(久米南町、美咲町)
に住んでいる方は
岡山地方裁判所 津山支部に申し立てることになります。
当事務所の代表は司法書士を兼務しておりますので、任意売却後の自己破産の手続きに関してもお手伝いすることができます。