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任意売却のトップページ >> 任意売却後に自己破産する際の管轄【高知県】
任意売却が完了した後にも、多額の債務が残った場合には自己破産によって債務を無くすることを検討する必要があります。
自己破産の場合には、住んでいる場所によって申し立てる裁判所が決まることになります。
申し立てる裁判所のことを「管轄」と呼びます。
自己破産は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は高知県に4ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
高知市、南国市、土佐市、香南市、香美市
長岡郡(本山町、大豊町)
土佐郡(土佐町、大川村)
吾川郡の内(いの町)
高岡郡の内(日高村)
に住んでいる方は
高知地方裁判所に申し立てることになります。
安芸市、室戸市
安芸郡(東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、芸西村)
に住んでいる方は
高知地方裁判所 安芸支部に申し立てることになります。
須崎市
吾川郡の内(仁淀川町)
高岡郡の内(中土佐町、佐川町、越知町、檮原町、津野町、四万十町)
に住んでいる方は
高知地方裁判所 須崎支部に申し立てることになります。
四万十市、宿毛市、土佐清水市
幡多郡(大月町、三原村、黒潮町)
に住んでいる方は
高知地方裁判所 中村支部に申し立てることになります。
当事務所の代表は司法書士を兼務しておりますので、任意売却後の自己破産の手続きに関してもお手伝いすることができます。