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任意売却のトップページ >> 任意売却後に自己破産する際の管轄【沖縄県】
任意売却が完了した後にも、多額の債務が残った場合には自己破産によって債務を無くすることを検討する必要があります。
自己破産の場合には、住んでいる場所によって申し立てる裁判所が決まることになります。
申し立てる裁判所のことを「管轄」と呼びます。
自己破産は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は沖縄県に5ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
那覇市、浦添市、糸満市、豊見城市、南城市
島尻郡の内(南風原町、与那原町、粟国村、渡名喜村、久米島町、渡嘉敷村、座間味村、南大東村、北大東村、八重瀬町)
中頭郡の内(西原町)
に住んでいる方は
那覇地方裁判所に申し立てることになります。
名護市
国頭郡(国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金武町、伊江村)
島尻郡の内(伊是名村、伊平屋村)
に住んでいる方は
那覇地方裁判所 名護支部に申し立てることになります。
沖縄市、宜野湾市、うるま市
中頭郡の内(読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村)
に住んでいる方は
那覇地方裁判所 沖縄支部に申し立てることになります。
宮古島市
宮古郡(多良間村)
に住んでいる方は
那覇地方裁判所 平良支部に申し立てることになります。
石垣市
八重山郡(竹富町、与那国町)
に住んでいる方は
那覇地方裁判所 石垣支部に申し立てることになります。
当事務所の代表は司法書士を兼務しておりますので、任意売却後の自己破産の手続きに関してもお手伝いすることができます。