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任意売却のトップページ >> 任意売却後に自己破産する際の管轄【新潟県】
任意売却が完了した後にも、多額の債務が残った場合には自己破産によって債務を無くすることを検討する必要があります。
自己破産の場合には、住んでいる場所によって申し立てる裁判所が決まることになります。
申し立てる裁判所のことを「管轄」と呼びます。
自己破産は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は新潟県に6ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
新潟市、五泉市
燕市の内の旧西蒲原郡吉田町
西蒲原郡(弥彦村)
東蒲原郡(阿賀町)
に住んでいる方は
新潟地方裁判所に申し立てることになります。
三条市、加茂市
燕市の内の旧燕市、旧西蒲原郡分水町
南蒲原郡(田上町)
に住んでいる方は
新潟地方裁判所 三条支部に申し立てることになります。
新発田市、阿賀野市、胎内市、村上市
岩船郡(関川村、粟島浦村)
北蒲原郡(聖籠町)
に住んでいる方は
新潟地方裁判所 新発田支部に申し立てることになります。
佐渡市
に住んでいる方は
新潟地方裁判所 佐渡支部に申し立てることになります。
長岡市、小千谷市、見附市、魚沼市、柏崎市、南魚沼市
十日町市の内の旧十日町市、旧中魚沼郡川西町、旧中魚沼郡中里村
南魚沼郡(湯沢町)
刈羽郡(刈羽村)
中魚沼郡(津南町)
三島郡(出雲崎町)
に住んでいる方は
新潟地方裁判所 長岡支部に申し立てることになります。
上越市、妙高市、糸魚川市
十日町市の内の旧東頸城郡松代町、旧東頸城郡松之山町
に住んでいる方は
新潟地方裁判所 高田支部に申し立てることになります。
当事務所の代表は司法書士を兼務しておりますので、任意売却後の自己破産の手続きに関してもお手伝いすることができます。