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任意売却のトップページ >> 任意売却後に自己破産する際の管轄【大分県】
任意売却が完了した後にも、多額の債務が残った場合には自己破産によって債務を無くすることを検討する必要があります。
自己破産の場合には、住んでいる場所によって申し立てる裁判所が決まることになります。
申し立てる裁判所のことを「管轄」と呼びます。
自己破産は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は大分県に6ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
大分市、由布市、別府市、臼杵市、津久見市
豊後大野市の内の旧大野郡千歳村、旧大野郡犬飼町
に住んでいる方は
大分地方裁判所に申し立てることになります。
杵築市の内の旧杵築市、旧速見郡山香町
国東市の内の旧東国東郡国東町、旧東国東郡武蔵町、旧東国東郡安岐町
速見郡(日出町)
に住んでいる方は
大分地方裁判所 杵築支部に申し立てることになります。
佐伯市
に住んでいる方は
大分地方裁判所 佐伯支部に申し立てることになります。
竹田市
豊後大野市の内の旧大野郡三重町、旧大野郡清川村、旧大野郡緒方町、旧大野郡朝地町、旧大野郡大野町
に住んでいる方は
大分地方裁判所 竹田支部に申し立てることになります。
中津市、宇佐市、豊後高田市
杵築市の内の旧西国東郡大田村
国東市の内の旧東国東郡国見町
東国東郡(姫島村)
に住んでいる方は
大分地方裁判所 中津支部に申し立てることになります。
日田市
玖珠郡(九重町、玖珠町)
に住んでいる方は
大分地方裁判所 日田支部に申し立てることになります。
当事務所の代表は司法書士を兼務しておりますので、任意売却後の自己破産の手続きに関してもお手伝いすることができます。