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任意売却のトップページ >> 任意売却後に自己破産する際の管轄【福井県】
任意売却が完了した後にも、多額の債務が残った場合には自己破産によって債務を無くすることを検討する必要があります。
自己破産の場合には、住んでいる場所によって申し立てる裁判所が決まることになります。
申し立てる裁判所のことを「管轄」と呼びます。
自己破産は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は福井県に3ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
福井市、あわら市、坂井市、大野市、勝山市
吉田郡(永平寺町)
に住んでいる方は
福井地方裁判所に申し立てることになります。
越前市、鯖江市
南条郡(南越前町)
今立郡(池田町)
丹生郡(越前町)
に住んでいる方は
福井地方裁判所 武生支部に申し立てることになります。
敦賀市、小浜市
三方郡(美浜町)
三方上中郡(若狭町)
大飯郡(高浜町、おおい町)
に住んでいる方は
福井地方裁判所 敦賀支部に申し立てることになります。
当事務所の代表は司法書士を兼務しておりますので、任意売却後の自己破産の手続きに関してもお手伝いすることができます。