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任意売却のトップページ >> 任意売却後に自己破産する際の管轄【滋賀県】
任意売却が完了した後にも、多額の債務が残った場合には自己破産によって債務を無くすることを検討する必要があります。
自己破産の場合には、住んでいる場所によって申し立てる裁判所が決まることになります。
申し立てる裁判所のことを「管轄」と呼びます。
自己破産は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は滋賀県に3ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市、甲賀市、湖南市、高島市
に住んでいる方は
大津地方裁判所に申し立てることになります。
彦根市、東近江市、近江八幡市
蒲生郡(日野町、竜王町)
犬上郡(豊郷町、甲良町、多賀町)
愛知郡(愛荘町)
に住んでいる方は
大津地方裁判所 彦根支部に申し立てることになります。
長浜市、米原市
に住んでいる方は
大津地方裁判所 長浜支部に申し立てることになります。
当事務所の代表は司法書士を兼務しておりますので、任意売却後の自己破産の手続きに関してもお手伝いすることができます。