電話でのお問い合わせは0120-987-501
〒939-2251 富山県富山市下大久保1512番地
任意売却のトップページ >> 任意売却後に自己破産する際の管轄【栃木県】
任意売却が完了した後にも、多額の債務が残った場合には自己破産によって債務を無くすることを検討する必要があります。
自己破産の場合には、住んでいる場所によって申し立てる裁判所が決まることになります。
申し立てる裁判所のことを「管轄」と呼びます。
自己破産は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は栃木県に5ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
宇都宮市、鹿沼市、日光市、那須烏山市
さくら市の内の旧塩谷郡氏家町
下野市の内の旧河内郡南河内町
河内郡(上三川町)
塩谷郡の内(高根沢町)
に住んでいる方は
宇都宮地方裁判所に申し立てることになります。
真岡市
芳賀郡(益子町、茂木町、市貝町、芳賀町)
に住んでいる方は
宇都宮地方裁判所 真岡支部に申し立てることになります。
大田原市、矢板市、那須塩原市
さくら市の内の旧塩谷郡喜連川町
那須郡(那須町、那珂川町)
塩谷郡の内(塩谷町)
に住んでいる方は
宇都宮地方裁判所 大田原支部に申し立てることになります。
栃木市
下都賀郡の内(壬生町、岩舟町)
に住んでいる方は
宇都宮地方裁判所 栃木支部に申し立てることになります。
小山市
下野市の内の旧下都賀郡石橋町、旧下都賀郡国分寺町
下都賀郡の内(野木町)
に住んでいる方は
宇都宮地方裁判所 足利支部に申し立てることになります。
当事務所の代表は司法書士を兼務しておりますので、任意売却後の自己破産の手続きに関してもお手伝いすることができます。