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任意売却のトップページ >> 任意売却後に自己破産する際の管轄【宮城県】
任意売却が完了した後にも、多額の債務が残った場合には自己破産によって債務を無くすることを検討する必要があります。
自己破産の場合には、住んでいる場所によって申し立てる裁判所が決まることになります。
申し立てる裁判所のことを「管轄」と呼びます。
自己破産は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は宮城県に6ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
仙台市、塩竈市、名取市、多賀城市、岩沼市
亘理郡(亘理町、山元町)
黒川郡(大和町、大郷町、富谷町、大衡村)
宮城郡(松島町、七ヶ浜町、利府町)
に住んでいる方は
仙台地方裁判所に申し立てることになります。
白石市、角田市
柴田郡(大河原町、村田町、柴田町、川崎町)
伊具郡(丸森町)
刈田郡(蔵王町、七ヶ宿町)
に住んでいる方は
仙台地方裁判所 大河原支部に申し立てることになります。
大崎市、栗原市
遠田郡(涌谷町、美里町)
加美郡(色麻町、加美町)
に住んでいる方は
仙台地方裁判所 古川支部に申し立てることになります。
登米市
に住んでいる方は
仙台地方裁判所 登米支部に申し立てることになります。
石巻市、東松島市
牡鹿郡(女川町)
に住んでいる方は
仙台地方裁判所 石巻支部に申し立てることになります。
気仙沼市
本吉郡(南三陸町)
に住んでいる方は
仙台地方裁判所 気仙沼支部に申し立てることになります。
当事務所の代表は司法書士を兼務しておりますので、任意売却後の自己破産の手続きに関してもお手伝いすることができます。