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任意売却のトップページ >> 任意売却後に自己破産する際の管轄【岐阜県】
任意売却が完了した後にも、多額の債務が残った場合には自己破産によって債務を無くすることを検討する必要があります。
自己破産の場合には、住んでいる場所によって申し立てる裁判所が決まることになります。
申し立てる裁判所のことを「管轄」と呼びます。
自己破産は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は岐阜県に5ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
岐阜市、関市、美濃市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、郡上市
下呂市の内の金山振興事務所の所管区域
羽島郡(岐南町、笠松町)
本巣郡(北方町)
に住んでいる方は
岐阜地方裁判所に申し立てることになります。
多治見市、瑞浪市、土岐市、中津川市、恵那市
に住んでいる方は
岐阜地方裁判所 多治見支部に申し立てることになります。
美濃加茂市、可児市
加茂郡(坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村)
可児郡(御嵩町)
に住んでいる方は
岐阜地方裁判所 御嵩支部に申し立てることになります。
大垣市、海津市
養老郡(養老町)
不破郡(垂井町、関ヶ原町)
安八郡(神戸町、輪之内町、安八町)
揖斐郡(揖斐川町、大野町、池田町)
に住んでいる方は
岐阜地方裁判所 大垣支部に申し立てることになります。
高山市、飛騨市
下呂市(金山振興事務所の所管区域を除く。)
大野郡(白川村)
に住んでいる方は
岐阜地方裁判所 高山支部に申し立てることになります。
当事務所の代表は司法書士を兼務しておりますので、任意売却後の自己破産の手続きに関してもお手伝いすることができます。