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〒939-2251 富山県富山市下大久保1512番地
任意売却 | 競売 | |
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売却価格 | 相場の9割程度の価格で売却できる場合が多いです。 | 相場の5割から7割程度からの入札価格ですので、安い場合には、相場の半額程度でしか売却できない場合があります。 |
売却費用 | 宅建業法で決められた上限があります。 一例をあげると500万円の不動産の場合・・・21万円(消費税別途)が上限です。 |
70万円から100万円を超える金額の競売申立費用を債権者が予納しています。 最終的には債務者が負担することになりますので、売却費用として予納金もかかっていると考えるべきです。 |
引っ越し費用 | 通常、購入者から引っ越し費用も出してもらえますので、無理なく引っ越すことができます。 | 競売後、落札者が引っ越し費用を出してくれる場合もありますが、裁判所による引渡命令などの場合には引っ越し費用はでません。 |
プライバシーの観点 | 内々で購入者を探すことも可能ですので、近所や親類に知られずに任意売却を行なうことが可能です。 | 競売の公告は新聞に掲載されます。 インターネットには自宅内部の写真が掲載されます。 一度インターネットに載った写真は、競売不動産を扱う業者のサーバーに残りますので永遠に消えることはありません。 |