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任意売却のトップページ >> 任意売却後に自己破産する際の管轄【神奈川県】
任意売却が完了した後にも、多額の債務が残った場合には自己破産によって債務を無くすることを検討する必要があります。
自己破産の場合には、住んでいる場所によって申し立てる裁判所が決まることになります。
申し立てる裁判所のことを「管轄」と呼びます。
自己破産は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は神奈川県に5ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
横浜市、鎌倉市、藤沢市、茅ケ崎市、大和市、海老名市、綾瀬市
高座郡(寒川町)
に住んでいる方は
横浜地方裁判所に申し立てることになります。
相模原市、座間市
に住んでいる方は
横浜地方裁判所 相模原支部に申し立てることになります。
川崎市
に住んでいる方は
横浜地方裁判所 川崎支部に申し立てることになります。
横須賀市、逗子市、三浦市
三浦郡(葉山町)
に住んでいる方は
横浜地方裁判所 横須賀支部に申し立てることになります。
小田原市、秦野市、南足柄市、平塚市、厚木市、伊勢原市
愛甲郡(愛川町、清川村)
中郡(大磯町、二宮町)
足柄上郡(中井町、大井町、松田町、山北町、開成町)
足柄下郡(箱根町、真鶴町、湯河原町)
に住んでいる方は
横浜地方裁判所 小田原支部に申し立てることになります。
当事務所の代表は司法書士を兼務しておりますので、任意売却後の自己破産の手続きに関してもお手伝いすることができます。