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任意売却のトップページ >> 任意売却後に自己破産する際の管轄【埼玉県】
任意売却が完了した後にも、多額の債務が残った場合には自己破産によって債務を無くすることを検討する必要があります。
自己破産の場合には、住んでいる場所によって申し立てる裁判所が決まることになります。
申し立てる裁判所のことを「管轄」と呼びます。
自己破産は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は埼玉県に5ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
さいたま市、川口市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、蓮田市、久喜市、加須市、幸手市
南埼玉郡(宮代町、白岡町)
北足立郡(伊奈町)
に住んでいる方は
さいたま地方裁判所に申し立てることになります。
越谷市、春日部市、草加市、八潮市、三郷市、吉川市
北葛飾郡(杉戸町、松伏町)
に住んでいる方は
さいたま地方裁判所 越谷支部に申し立てることになります。
川越市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、所沢市、狭山市、入間市、飯能市、日高市
入間郡(越生町、毛呂山町、三芳町)
比企郡の内(鳩山町、川島町)
に住んでいる方は
さいたま地方裁判所 川越支部に申し立てることになります。
熊谷市、行田市、東松山市、羽生市本庄市、深谷市
児玉郡(美里町、神川町、上里町)
大里郡(寄居町)
比企郡の内(滑川町、嵐山町、小川町、吉見町、ときがわ町)
秩父郡の内(東秩父村)
に住んでいる方は
さいたま地方裁判所 熊谷支部に申し立てることになります。
秩父市
秩父郡の内(横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町)
に住んでいる方は
さいたま地方裁判所 秩父支部に申し立てることになります。
当事務所の代表は司法書士を兼務しておりますので、任意売却後の自己破産の手続きに関してもお手伝いすることができます。