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任意売却のトップページ >> 任意売却後に自己破産する際の管轄【東京都】
任意売却が完了した後にも、多額の債務が残った場合には自己破産によって債務を無くすることを検討する必要があります。
自己破産の場合には、住んでいる場所によって申し立てる裁判所が決まることになります。
申し立てる裁判所のことを「管轄」と呼びます。
自己破産は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は東京都に2ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
特別区の存する区域(千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区)
三宅村、御蔵島村
小笠原村八丈支庁の所管区域(八丈町、青ヶ島村)
大島支庁の所管区域の内(大島町、利島村、新島村、神津島村)
に住んでいる方は
東京地方裁判所に申し立てることになります。
立川市、八王子市、日野市、あきる野市、府中市、昭島市、調布市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、武蔵村山市、武蔵野市、三鷹市、小金井市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市、青梅市、福生市、羽村市、町田市、多摩市、稲城市
西多摩郡の内(瑞穂町、奥多摩町、日の出町、檜原村)
に住んでいる方は
東京地方裁判所 立川支部に申し立てることになります。
当事務所の代表は司法書士を兼務しておりますので、任意売却後の自己破産の手続きに関してもお手伝いすることができます。