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任意売却のトップページ >> 任意売却後に自己破産する際の管轄【徳島県】
任意売却が完了した後にも、多額の債務が残った場合には自己破産によって債務を無くすることを検討する必要があります。
自己破産の場合には、住んでいる場所によって申し立てる裁判所が決まることになります。
申し立てる裁判所のことを「管轄」と呼びます。
自己破産は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は徳島県に3ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
徳島市、小松島市、鳴門市、吉野川市、阿波市
板野郡の内(松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町)
名東郡(佐那河内村)
勝浦郡(勝浦町、上勝町)
名西郡(石井町、神山町)
に住んでいる方は
徳島地方裁判所に申し立てることになります。
阿南市
那賀郡(那賀町)
海部郡(牟岐町、海陽町、美波町)
に住んでいる方は
徳島地方裁判所 阿南支部に申し立てることになります。
美馬市、三好市
三好郡(東みよし町)
美馬郡(つるぎ町)
に住んでいる方は
徳島地方裁判所 美馬支部に申し立てることになります。
当事務所の代表は司法書士を兼務しておりますので、任意売却後の自己破産の手続きに関してもお手伝いすることができます。