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任意売却のトップページ >> 任意売却後に自己破産する際の管轄【和歌山県】
任意売却が完了した後にも、多額の債務が残った場合には自己破産によって債務を無くすることを検討する必要があります。
自己破産の場合には、住んでいる場所によって申し立てる裁判所が決まることになります。
申し立てる裁判所のことを「管轄」と呼びます。
自己破産は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は和歌山県に4ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
和歌山市、海南市、岩出市、有田市、橋本市、紀の川市
有田郡(湯浅町、広川町、有田川町)
海草郡(紀美野町)
伊都郡(九度山町、高野町、かつらぎ町)
に住んでいる方は
和歌山地方裁判所に申し立てることになります。
御坊市
日高郡の内(美浜町、日高町、由良町、印南町、日高川町)
に住んでいる方は
和歌山地方裁判所 御坊支部に申し立てることになります。
田辺市の内の旧田辺市、旧日高郡龍神村、旧西牟婁郡大塔村、旧西牟婁郡中辺路町
西牟婁郡(上富田町、白浜町、すさみ町)
日高郡の内(みなべ町)
東牟婁郡の内(串本町、古座川町)
に住んでいる方は
和歌山地方裁判所 田辺支部に申し立てることになります。
新宮市
田辺市の内の旧東牟婁郡本宮町
東牟婁郡の内(那智勝浦町、太地町、北山村)
に住んでいる方は
和歌山地方裁判所 新宮支部に申し立てることになります。
当事務所の代表は司法書士を兼務しておりますので、任意売却後の自己破産の手続きに関してもお手伝いすることができます。