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任意売却のトップページ >> 任意売却後に自己破産する際の管轄【愛知県】
任意売却が完了した後にも、多額の債務が残った場合には自己破産によって債務を無くすることを検討する必要があります。
自己破産の場合には、住んでいる場所によって申し立てる裁判所が決まることになります。
申し立てる裁判所のことを「管轄」と呼びます。
自己破産は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は愛知県に5ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
名古屋市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、春日井市、小牧市、瀬戸市、尾張旭市、長久手市、津島市、愛西市、弥富市、あま市
海部郡(大治町、蟹江町、飛島村)
西春日井郡(豊山町)
愛知郡(東郷町)
に住んでいる方は
名古屋地方裁判所に申し立てることになります。
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市
知多郡(阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町)
に住んでいる方は
名古屋地方裁判所 半田支部に申し立てることになります。
一宮市、稲沢市、犬山市、江南市、岩倉市
丹羽郡(大口町、扶桑町)
に住んでいる方は
名古屋地方裁判所 一宮支部に申し立てることになります。
岡崎市、安城市、碧南市、刈谷市、西尾市、知立市、高浜市、豊田市、みよし市
額田郡(幸田町)
に住んでいる方は
名古屋地方裁判所 岡崎支部に申し立てることになります。
豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市、新城市
北設楽郡(設楽町、東栄町、豊根村)
に住んでいる方は
名古屋地方裁判所 豊橋支部に申し立てることになります。
当事務所の代表は司法書士を兼務しておりますので、任意売却後の自己破産の手続きに関してもお手伝いすることができます。