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任意売却のトップページ >> 任意売却後に自己破産する際の管轄【京都府】
任意売却が完了した後にも、多額の債務が残った場合には自己破産によって債務を無くすることを検討する必要があります。
自己破産の場合には、住んでいる場所によって申し立てる裁判所が決まることになります。
申し立てる裁判所のことを「管轄」と呼びます。
自己破産は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は京都府に5ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
京都市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、宇治市、城陽市
南丹市の内の旧北桑田郡美山町
久世郡(久御山町)
相楽郡(笠置町、和束町、精華町、南山城村)
綴喜郡(井手町、宇治田原町)
乙訓郡(大山崎町)
に住んでいる方は
京都地方裁判所に申し立てることになります。
亀岡市
南丹市の内の旧船井郡園部町、旧船井郡八木町、旧船井郡日吉町
船井郡(京丹波町)
に住んでいる方は
京都地方裁判所 園部支部に申し立てることになります。
舞鶴市
に住んでいる方は
京都地方裁判所 舞鶴支部に申し立てることになります。
宮津市、京丹後市
与謝郡(伊根町、与謝野町)
に住んでいる方は
京都地方裁判所 宮津支部に申し立てることになります。
福知山市、綾部市
に住んでいる方は
京都地方裁判所 福知山支部に申し立てることになります。
当事務所の代表は司法書士を兼務しておりますので、任意売却後の自己破産の手続きに関してもお手伝いすることができます。