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任意売却のトップページ >> 任意売却後に自己破産する際の管轄【山口県】
任意売却が完了した後にも、多額の債務が残った場合には自己破産によって債務を無くすることを検討する必要があります。
自己破産の場合には、住んでいる場所によって申し立てる裁判所が決まることになります。
申し立てる裁判所のことを「管轄」と呼びます。
自己破産は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は山口県に6ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
山口市、防府市
美祢市の内の旧美祢郡美東町、旧美祢郡秋芳町
に住んでいる方は
山口地方裁判所に申し立てることになります。
宇部市、山陽小野田市
美祢市の内の旧美祢市
に住んでいる方は
山口地方裁判所 宇部支部に申し立てることになります。
周南市、下松市、光市
に住んでいる方は
山口地方裁判所 周南支部に申し立てることになります。
萩市、長門市
阿武郡(阿武町)
に住んでいる方は
山口地方裁判所 萩支部に申し立てることになります。
岩国市、柳井市
大島郡(周防大島町)
熊毛郡(平生町、田布施町、上関町)
玖珂郡(和木町)
に住んでいる方は
山口地方裁判所 岩国支部に申し立てることになります。
下関市
に住んでいる方は
山口地方裁判所 下関支部に申し立てることになります。
当事務所の代表は司法書士を兼務しておりますので、任意売却後の自己破産の手続きに関してもお手伝いすることができます。