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任意売却のトップページ >> 任意売却後に自己破産する際の管轄【大阪府】
任意売却が完了した後にも、多額の債務が残った場合には自己破産によって債務を無くすることを検討する必要があります。
自己破産の場合には、住んでいる場所によって申し立てる裁判所が決まることになります。
申し立てる裁判所のことを「管轄」と呼びます。
自己破産は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は大阪府に3ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
大阪市、池田市、箕面市、豊中市、吹田市、摂津市、茨木市、高槻市、東大阪市、八尾市、枚方市、守口市、寝屋川市、大東市、門真市、四条畷市、交野市
三島郡(島本町)
豊能郡(豊能町、能勢町)
に住んでいる方は
大阪地方裁判所に申し立てることになります。
堺市、高石市、大阪狭山市、富田林市、河内長野市、羽曳野市、松原市、柏原市、藤井寺市
南河内郡(河南町、太子町、千早赤阪村)
に住んでいる方は
大阪地方裁判所 堺支部に申し立てることになります。
岸和田市、泉大津市、貝塚市、和泉市、泉佐野市、泉南市、阪南市
泉南郡(熊取町、田尻町、岬町)
泉北郡(忠岡町)
に住んでいる方は
大阪地方裁判所 岸和田支部に申し立てることになります。
当事務所の代表は司法書士を兼務しておりますので、任意売却後の自己破産の手続きに関してもお手伝いすることができます。