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任意売却のトップページ >> 任意売却後に自己破産する際の管轄【三重県】
任意売却が完了した後にも、多額の債務が残った場合には自己破産によって債務を無くすることを検討する必要があります。
自己破産の場合には、住んでいる場所によって申し立てる裁判所が決まることになります。
申し立てる裁判所のことを「管轄」と呼びます。
自己破産は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は三重県に6ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
津市、亀山市、鈴鹿市
松阪市の内の嬉野地域振興局及び三雲地域振興局の各所管区域
に住んでいる方は
津地方裁判所に申し立てることになります。
松阪市(嬉野地域振興局及び三雲地域振興局の各所管区域を除く。)
多気郡(多気町、明和町、大台町)
度会郡の内(大紀町)
に住んでいる方は
津地方裁判所 松阪支部に申し立てることになります。
名張市、伊賀市
に住んでいる方は
津地方裁判所 伊賀支部に申し立てることになります。
伊勢市、鳥羽市、志摩市
度会郡の内(玉城町、度会町、南伊勢町)
に住んでいる方は
津地方裁判所 伊勢支部に申し立てることになります。
熊野市、尾鷲市
北牟婁郡(紀北町)
南牟婁郡(御浜町、紀宝町)
に住んでいる方は
津地方裁判所 熊野支部に申し立てることになります。
四日市市、桑名市、いなべ市
桑名郡(木曽岬町)
員弁郡(東員町)
三重郡(菰野町、朝日町、川越町)
に住んでいる方は
津地方裁判所 四日市支部に申し立てることになります。
当事務所の代表は司法書士を兼務しておりますので、任意売却後の自己破産の手続きに関してもお手伝いすることができます。