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任意売却のトップページ >> 任意売却後に自己破産する際の管轄【青森県】
任意売却が完了した後にも、多額の債務が残った場合には自己破産によって債務を無くすることを検討する必要があります。
自己破産の場合には、住んでいる場所によって申し立てる裁判所が決まることになります。
申し立てる裁判所のことを「管轄」と呼びます。
自己破産は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は青森県に5ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
青森市の内の旧青森市
むつ市
下北郡(大間町、東通村、風間浦村、佐井村)
東津軽郡(平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町)
上北郡の内(野辺地町、横浜町、六ケ所村、東北町、七戸町)
に住んでいる方は
青森地方裁判所に申し立てることになります。
青森市の内の旧南津軽郡浪岡町
弘前市、黒石市、平川市
中津軽郡(西目屋村)
南津軽郡(藤崎町、大鰐町、田舎館村)
に住んでいる方は
青森地方裁判所 弘前支部に申し立てることになります。
五所川原市、つがる市
西津軽郡(鰺ヶ沢町、深浦町)
北津軽郡(板柳町、中泊町、鶴田町)
に住んでいる方は
青森地方裁判所 五所川原支部に申し立てることになります。
八戸市
三戸郡の内(階上町、三戸町、田子町、南部町)
に住んでいる方は
青森地方裁判所 八戸支部に申し立てることになります。
十和田市、三沢市
上北郡の内(六戸町、おいらせ町)
三戸郡の内(五戸町、新郷村)
に住んでいる方は
青森地方裁判所 十和田支部に申し立てることになります。
当事務所の代表は司法書士を兼務しておりますので、任意売却後の自己破産の手続きに関してもお手伝いすることができます。