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任意売却のトップページ >> 任意売却後に自己破産する際の管轄【静岡県】
任意売却が完了した後にも、多額の債務が残った場合には自己破産によって債務を無くすることを検討する必要があります。
自己破産の場合には、住んでいる場所によって申し立てる裁判所が決まることになります。
申し立てる裁判所のことを「管轄」と呼びます。
自己破産は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は静岡県に6ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市
御前崎市御前崎、白羽及び港
榛原郡(吉田町、川根本町)
に住んでいる方は
静岡地方裁判所に申し立てることになります。
沼津市、御殿場市、裾野市、三島市、伊豆市、伊豆の国市、熱海市、伊東市
田方郡(函南町)
駿東郡(清水町、長泉町、小山町)
に住んでいる方は
静岡地方裁判所 沼津支部に申し立てることになります。
富士市、富士宮市
に住んでいる方は
静岡地方裁判所 富士支部に申し立てることになります。
下田市
賀茂郡(東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町)
に住んでいる方は
静岡地方裁判所 下田支部に申し立てることになります。
浜松市、磐田市、袋井市、湖西市
に住んでいる方は
静岡地方裁判所 浜松支部に申し立てることになります。
掛川市、菊川市
御前崎市(御前崎、白羽及び港を除く。)
周智郡(森町)
に住んでいる方は
静岡地方裁判所 掛川支部に申し立てることになります。
当事務所の代表は司法書士を兼務しておりますので、任意売却後の自己破産の手続きに関してもお手伝いすることができます。