電話でのお問い合わせは0120-987-501
〒939-2251 富山県富山市下大久保1512番地
任意売却のトップページ >> 任意売却後に自己破産する際の管轄【鳥取県】
任意売却が完了した後にも、多額の債務が残った場合には自己破産によって債務を無くすることを検討する必要があります。
自己破産の場合には、住んでいる場所によって申し立てる裁判所が決まることになります。
申し立てる裁判所のことを「管轄」と呼びます。
自己破産は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は鳥取県に3ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
鳥取市
岩美郡(岩美町)
八頭郡(若桜町、智頭町、八頭町)
に住んでいる方は
鳥取地方裁判所に申し立てることになります。
倉吉市
東伯郡(三朝町、琴浦町、湯梨浜町、北栄町)
に住んでいる方は
鳥取地方裁判所 倉吉支部に申し立てることになります。
米子市、境港市
西伯郡(日吉津村、大山町、南部町、伯耆町)
日野郡(日南町、日野町、江府町)
に住んでいる方は
鳥取地方裁判所 米子支部に申し立てることになります。
当事務所の代表は司法書士を兼務しておりますので、任意売却後の自己破産の手続きに関してもお手伝いすることができます。