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任意売却のトップページ >> 任意売却後に自己破産する際の管轄【岩手県】
任意売却が完了した後にも、多額の債務が残った場合には自己破産によって債務を無くすることを検討する必要があります。
自己破産の場合には、住んでいる場所によって申し立てる裁判所が決まることになります。
申し立てる裁判所のことを「管轄」と呼びます。
自己破産は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は岩手県に7ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
盛岡市、八幡平市
岩手郡(雫石町、葛巻町、岩手町、滝沢村)
紫波郡(紫波町、矢巾町)
に住んでいる方は
盛岡地方裁判所に申し立てることになります。
花巻市、北上市
和賀郡(西和賀町)
に住んでいる方は
盛岡地方裁判所 花巻支部に申し立てることになります。
二戸市、久慈市
二戸郡(一戸町)
九戸郡(軽米町、九戸村、野田村、洋野町)
下閉伊郡の内(普代村)
に住んでいる方は
盛岡地方裁判所 二戸支部に申し立てることになります。
遠野市、釜石市
上閉伊郡(大槌町)
に住んでいる方は
盛岡地方裁判所 遠野支部に申し立てることになります。
宮古市
下閉伊郡の内(山田町、岩泉町、田野畑村)
に住んでいる方は
盛岡地方裁判所 宮古支部に申し立てることになります。
一関市、大船渡市、陸前高田市
気仙郡(住田町)
西磐井郡(平泉町)
に住んでいる方は
盛岡地方裁判所 一関支部に申し立てることになります。
奥州市
胆沢郡(金ヶ崎町)
に住んでいる方は
盛岡地方裁判所 水沢支部に申し立てることになります。
当事務所の代表は司法書士を兼務しておりますので、任意売却後の自己破産の手続きに関してもお手伝いすることができます。