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任意売却のトップページ >> 任意売却後に自己破産する際の管轄【鹿児島県】
任意売却が完了した後にも、多額の債務が残った場合には自己破産によって債務を無くすることを検討する必要があります。
自己破産の場合には、住んでいる場所によって申し立てる裁判所が決まることになります。
申し立てる裁判所のことを「管轄」と呼びます。
自己破産は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は鹿児島県に6ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
鹿児島市、日置市、いちき串木野市、西之表市
熊毛郡(中種子町、南種子町、屋久島町)
鹿児島郡(三島村、十島村)
に住んでいる方は
鹿児島地方裁判所に申し立てることになります。
南さつま市、枕崎市、指宿市、南九州市
に住んでいる方は
鹿児島地方裁判所 知覧支部に申し立てることになります。
霧島市、姶良市、伊佐市
曾於市の内の旧曾於郡財部町
姶良郡(湧水町)
に住んでいる方は
鹿児島地方裁判所 加治木支部に申し立てることになります。
薩摩川内市、出水市、阿久根市
薩摩郡(さつま町)
出水郡(長島町)
に住んでいる方は
鹿児島地方裁判所 川内支部に申し立てることになります。
垂水市、志布志市、鹿屋市
曽於市の内の旧曾於郡大隅町、旧曾於郡末吉町
曾於郡(大崎町)
肝属郡(東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町)
に住んでいる方は
鹿児島地方裁判所 鹿屋支部に申し立てることになります。
奄美市
大島郡(龍郷町、大和村、瀬戸内町、宇検村、喜界町、徳之島町、天城町、伊仙町、和泊町、知名町、与論町)
に住んでいる方は
鹿児島地方裁判所 名瀬支部に申し立てることになります。
当事務所の代表は司法書士を兼務しておりますので、任意売却後の自己破産の手続きに関してもお手伝いすることができます。