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任意売却のトップページ >> 任意売却後に自己破産する際の管轄【石川県】
任意売却が完了した後にも、多額の債務が残った場合には自己破産によって債務を無くすることを検討する必要があります。
自己破産の場合には、住んでいる場所によって申し立てる裁判所が決まることになります。
申し立てる裁判所のことを「管轄」と呼びます。
自己破産は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は石川県に4ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
金沢市、白山市、かほく市、野々市市
河北郡(津幡町、内灘町)
に住んでいる方は
金沢地方裁判所に申し立てることになります。
小松市、加賀市、能美市
能美郡(川北町)
に住んでいる方は
金沢地方裁判所 小松支部に申し立てることになります。
七尾市、羽咋市
羽咋郡(志賀町、宝達志水町)
鹿島郡(中能登町)
に住んでいる方は
金沢地方裁判所 七尾支部に申し立てることになります。
輪島市、珠洲市
鳳珠郡(穴水町、能登町)
に住んでいる方は
金沢地方裁判所 輪島支部に申し立てることになります。
当事務所の代表は司法書士を兼務しておりますので、任意売却後の自己破産の手続きに関してもお手伝いすることができます。