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任意売却のトップページ >> 任意売却後に自己破産する際の管轄【山形県】
任意売却が完了した後にも、多額の債務が残った場合には自己破産によって債務を無くすることを検討する必要があります。
自己破産の場合には、住んでいる場所によって申し立てる裁判所が決まることになります。
申し立てる裁判所のことを「管轄」と呼びます。
自己破産は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は山形県に5ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
山形市、寒河江市、上山市、村山市、天童市、東根市、尾花沢市
東村山郡(山辺町、中山町)
西村山郡(河北町、西川町、朝日町、大江町)
北村山郡(大石田町)
に住んでいる方は
山形地方裁判所に申し立てることになります。
新庄市
最上郡(金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村)
に住んでいる方は
山形地方裁判所 新庄支部に申し立てることになります。
米沢市、南陽市、長井市
西置賜郡(小国町、白鷹町、飯豊町)
東置賜郡(高畠町、川西町)
に住んでいる方は
山形地方裁判所 米沢支部に申し立てることになります。
鶴岡市
東田川郡の内(三川町)
に住んでいる方は
山形地方裁判所 鶴岡支部に申し立てることになります。
酒田市
飽海郡(遊佐町)
東田川郡の内(庄内町)
に住んでいる方は
山形地方裁判所 酒田支部に申し立てることになります。
当事務所の代表は司法書士を兼務しておりますので、任意売却後の自己破産の手続きに関してもお手伝いすることができます。