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任意売却のトップページ >> 任意売却後に自己破産する際の管轄【群馬県】
任意売却が完了した後にも、多額の債務が残った場合には自己破産によって債務を無くすることを検討する必要があります。
自己破産の場合には、住んでいる場所によって申し立てる裁判所が決まることになります。
申し立てる裁判所のことを「管轄」と呼びます。
自己破産は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は群馬県に5ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
前橋市,渋川市、伊勢崎市
佐波郡(玉村町)
北群馬郡(榛東村、吉岡町)
吾妻郡(中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町)
に住んでいる方は
前橋地方裁判所に申し立てることになります。
沼田市
利根郡(片品村、川場村、昭和村、みなかみ町)
に住んでいる方は
前橋地方裁判所 沼田支部に申し立てることになります。
太田市、館林市
邑楽郡(板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町)
に住んでいる方は
前橋地方裁判所 太田支部に申し立てることになります。
桐生市、みどり市
に住んでいる方は
前橋地方裁判所 桐生支部に申し立てることになります。
高崎市、安中市、藤岡市、富岡市
甘楽郡(下仁田町、南牧村、甘楽町)
多野郡(上野村、神流町)
に住んでいる方は
前橋地方裁判所 高崎支部に申し立てることになります。
当事務所の代表は司法書士を兼務しておりますので、任意売却後の自己破産の手続きに関してもお手伝いすることができます。