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任意売却のトップページ >> 任意売却後に自己破産する際の管轄【宮崎県】
任意売却が完了した後にも、多額の債務が残った場合には自己破産によって債務を無くすることを検討する必要があります。
自己破産の場合には、住んでいる場所によって申し立てる裁判所が決まることになります。
申し立てる裁判所のことを「管轄」と呼びます。
自己破産は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は宮崎県に4ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
宮崎市、西都市
児湯郡(高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町、都農町)
東諸県郡(国富町、綾町)
に住んでいる方は
宮崎地方裁判所に申し立てることになります。
日南市、串間市
に住んでいる方は
宮崎地方裁判所 日南支部に申し立てることになります。
都城市、小林市、えびの市
西諸県郡(高原町)
北諸県郡(三股町)
に住んでいる方は
宮崎地方裁判所 都城支部に申し立てることになります。
延岡市、日向市
東臼杵郡(諸塚村、椎葉村、美郷町、門川町)
西臼杵郡(高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町)
に住んでいる方は
宮崎地方裁判所 延岡支部に申し立てることになります。
当事務所の代表は司法書士を兼務しておりますので、任意売却後の自己破産の手続きに関してもお手伝いすることができます。