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任意売却のトップページ >> 任意売却後に自己破産する際の管轄【奈良県】
任意売却が完了した後にも、多額の債務が残った場合には自己破産によって債務を無くすることを検討する必要があります。
自己破産の場合には、住んでいる場所によって申し立てる裁判所が決まることになります。
申し立てる裁判所のことを「管轄」と呼びます。
自己破産は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は奈良県に3ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
奈良市、大和郡山市、天理市、桜井市、生駒市
山辺郡(山添村)
生駒郡(平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町)
に住んでいる方は
奈良地方裁判所に申し立てることになります。
大和高田市、橿原市、御所市、香芝市、葛城市、宇陀市
宇陀郡(曽爾村、御杖村)
北葛城郡(上牧町、王寺町、広陵町、河合町)
高市郡(高取町、明日香村)
磯城郡(川西町、三宅町、田原本町)
吉野郡の内の(東吉野村)
に住んでいる方は
奈良地方裁判所 葛城支部に申し立てることになります。
五條市
吉野郡の内の(十津川村、野迫川村、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、吉野町、川上村、上北山村、下北山村)
に住んでいる方は
奈良地方裁判所 五條支部に申し立てることになります。
当事務所の代表は司法書士を兼務しておりますので、任意売却後の自己破産の手続きに関してもお手伝いすることができます。