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任意売却のトップページ >> 任意売却後に自己破産する際の管轄【熊本県】
任意売却が完了した後にも、多額の債務が残った場合には自己破産によって債務を無くすることを検討する必要があります。
自己破産の場合には、住んでいる場所によって申し立てる裁判所が決まることになります。
申し立てる裁判所のことを「管轄」と呼びます。
自己破産は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は熊本県に7ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
熊本市、合志市、宇土市、宇城市
菊池市の内の旧菊池郡泗水町
上天草市大矢野町維和、大矢野町上、大矢野町中、大矢野町登立及び大矢野町湯島
菊池郡(大津町、菊陽町)
下益城郡(美里町)
阿蘇郡の内(西原村)
上益城郡の内(御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町(蘇陽総合支所の所管区域を除く。)
に住んでいる方は
熊本地方裁判所に申し立てることになります。
阿蘇市
阿蘇郡(産山村、小国町、南小国町、高森町、南阿蘇村)
上益城郡の内(山都町の内の蘇陽総合支所の所管区域)
に住んでいる方は
熊本地方裁判所 阿蘇支部に申し立てることになります。
玉名市、荒尾市
玉名郡(長洲町、玉東町、南関町、和水町)
に住んでいる方は
熊本地方裁判所 玉名支部に申し立てることになります。
山鹿市
菊池市の内の旧菊池市、旧菊池郡旭志村、旧菊池郡七城町
に住んでいる方は
熊本地方裁判所 山鹿支部に申し立てることになります。
八代市、水俣市
葦北郡(芦北町、津奈木町)
八代郡(氷川町)
に住んでいる方は
熊本地方裁判所 八代支部に申し立てることになります。
人吉市
球磨郡(錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球麿村、あさぎり町)
に住んでいる方は
熊本地方裁判所 人吉支部に申し立てることになります。
天草市
上天草市(大矢野町維和、大矢野町上、大矢野町中、大矢野町登立及び大矢野町湯島を除く。)
天草郡(苓北町)
に住んでいる方は
熊本地方裁判所 天草支部に申し立てることになります。
当事務所の代表は司法書士を兼務しておりますので、任意売却後の自己破産の手続きに関してもお手伝いすることができます。