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任意売却のトップページ >> 任意売却後に自己破産する際の管轄【長崎県】
任意売却が完了した後にも、多額の債務が残った場合には自己破産によって債務を無くすることを検討する必要があります。
自己破産の場合には、住んでいる場所によって申し立てる裁判所が決まることになります。
申し立てる裁判所のことを「管轄」と呼びます。
自己破産は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は長崎県に8ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
長崎市
西海市の内の旧西彼杵郡西彼町、旧西彼杵郡大瀬戸町
西彼杵郡(長与町、時津町)
に住んでいる方は
長崎地方裁判所に申し立てることになります。
大村市、諌早市
東彼杵郡の内の東彼杵町
に住んでいる方は
長崎地方裁判所 大村支部に申し立てることになります。
島原市、雲仙市、南島原市
に住んでいる方は
長崎地方裁判所 島原支部に申し立てることになります。
五島市
西海市の内の旧西彼杵郡崎戸町平島
南松浦郡(新上五島町)
に住んでいる方は
長崎地方裁判所 五島支部に申し立てることになります。
対馬市
に住んでいる方は
長崎地方裁判所 厳原支部に申し立てることになります。
佐世保市
西海市の内の旧西彼杵郡西海町、旧西彼杵郡大島町、旧西彼杵郡崎戸町(平島を除く。)
東彼杵郡の内(川棚町、波佐見町)
北松浦郡(小値賀町、佐々町)
に住んでいる方は
長崎地方裁判所 佐世保支部に申し立てることになります。
平戸市、松浦市
に住んでいる方は
長崎地方裁判所 平戸支部に申し立てることになります。
壱岐市
に住んでいる方は
長崎地方裁判所 壱岐支部に申し立てることになります。
当事務所の代表は司法書士を兼務しておりますので、任意売却後の自己破産の手続きに関してもお手伝いすることができます。