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空家等対策の推進に関する特別措置法における「空家等」の定義をご説明します。
特に「等」の部分に注目してください。
この法律で「空家等」とは建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)のことを言います。
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するもの(これに類する構造のものを含む)、これに附属する門又は塀等
門や塀なども建築物にあたるようです。
ネオン看板等門又は壁以外の建築物に附属する工作物
屋上看板が壊れかけている建物を見ることがありますが、そのような看板も該当します。
現に意図をもって使い用いていないこと、長期間にわたって使用されていない状態(概ね年間を通して使用実績がない)であること。
年に一度部屋の空気の入れ換えに来ている、別の地域に住んでおり、状況確認時に一泊している、賃貸予定であることは、管理であるため、使用とは言えないため、「空家等」と認定されます。
物置としての使用の場合には、一般的には空家等となりませんが、出入りが数年に一度というような場合には、放置であると言えるため「空家等」と認定されます。
空家には、その敷地(立木その他の土地に定着する物)も含んでいますので、庭の木の管理が行き届かずに道路にはみ出している場合などにも注意が必要です。
空家等対策の推進に関する特別措置法における「特定空家等」の定義をご説明します。
特定空家の定義として、まず空家であることがあげられています。
そのため、どんなに古くて壊れそうな建物でも人の住んでいる家の場合には、特定空家には該当しないことになります。
すなわち、たまにワイドショーなどに出てくるゴミ屋敷の場合にも、人が住んでいるのであれば、この法律でいう「特定空家」には該当しないことになります。