電話でのお問い合わせは076-467-0787
〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地
A.弊社では、実際に空き家の買主が決まって売買契約がまとまらないかぎり、費用はかかりません。
売買契約が決まった際には、売買代金に応じて規定の額の報酬を売買代金の中からご負担いただくことになります。
A.空き家を処分する前に、家具等を片付けるかどうかは、所有者様とのご相談によって決めることになります。
ゴミや不用品は片づけていただいた方が、募集を行ないやすいのですが、金額を安くするから片付けも含めて買主にお願いしたいといった募集の仕方も可能です。
不用品の処分の業者をご紹介することも可能です。
A.空き家の所有者は、被害者に対して損害を賠償する責任が生じます。
民法717条1項の工作物責任の規定において、一次的に責任を負うのは占有者ですが、空き家のように占有者がいない場合には、所有者が責任を負う旨が規定されています。
なお、この場合の所有者の責任は無過失責任となっています。
そのため、空き家の所有者や空き家を相続した方は、空き家を管理する必要がありますし、管理できないようになった空き家に関しては、売却をお考えいただいた方がよろしいでしょう。