本文へスキップ

富山県の空き家・空き地処分のご相談は司法書士が代表のリーガルハウジング株式会社へ

電話でのお問い合わせは076-467-0787

〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地

特定空家等の具体例(1)company

「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」

1.建築物が著しく保安上危険となるおそれのある。

(1)建築物が倒壊等するおそれがある。

イ 建築物の著しい傾斜
・基礎に不同沈下がある
・柱が傾斜している等

ロ 建築物の構造耐力上主要な部分の損傷等
・基礎が破損又は変形している
・土台が腐朽又は破損している等

(2)屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれがある。

・屋根が変形している
・屋根ふき材が剥落している
・壁体を貫通する穴が生じている
・看板、給湯設備等が転倒している
・屋外階段、バルコニーが腐食、破損又は脱落している等

2.擁壁が老朽化し危険となるおそれのある。

擁壁表面に水がしみ出し、流出している等