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売却のご依頼をいただく前に、不動産の名義を現在生きている相続人の名義にする必要があります。
相続人全員の共有に相続登記をした方が良いのか、遺産分割協議によって相続人の一人の所有にした方が良いのかは状況によって異なります。
弊社の代表は司法書士も兼務しておりますので、相続の分野も含めてご相談いただけます。
不動産の所有者の判断能力がない場合には、売却のハードルは格段に上がります。
まず、本当に今すぐに不動産を売却する必要があるのかを検討していただきます。
今すぐに売却する必要がないのであれば、相続が発生するまで待つ場合もあります。
施設に入るために今すぐに売却してお金が必要などのケースでは、以下の流れになります。
1.判断能力が無い人のために家庭裁判所において成年後見人選任審判の申立を行ないます。
2.成年後見人が判断能力が無い人に代わって不動産の売却活動を行ないます。
3.判断能力が無い人の自宅を売却する場合には、居住用不動産売却の許可を裁判所にもらう必要がありますし、居住用不動産では無い場合でも、事前に売却価格等について裁判所と協議する必要があると安心です。
弊社の代表は司法書士も兼務しておりますので、成年後見の分野も含めてご相談いただけます。
土地が借地であり、家もゴミ屋敷の状態であれば、家の売却は困難を極めます。
ある事例では、相続の発生した家がゴミ屋敷であり、土地も借地であったため広告を出しても買い手が付く事は考えられませんでした。
建物の取り壊し費用の見積もりを取ってみたのですが、相続財産の金額をはるかに超える金額が必要でした。
そのため、相続人が相続財産の金銭にてゴミ屋敷の中身を撤去し、中を空の状態にしたうえで、近所の方に倉庫代わりとして使ってもらうように、建物の贈与の手続きを行ないました。
弊社としては、贈与の手続きであったため、何らの仲介手数料もいただくことはできませんでしたが、贈与者・受贈者の双方に喜んでいただけましたし、すっきりと解決したため安心しました。
子供のいない夫婦で、夫名義の自宅を持っていた事例ですが
遺言はありませんでした。
まず、夫が亡くなり、遺産分割協議をすることなく妻が亡くなりました。
夫が亡くなった段階で相続人は妻と夫の兄妹となっています。
その後妻が亡くなることによって妻が相続した持分を次は妻の兄妹が相続することになります。
結果的にこのケースでは、空き家となった家を夫の兄妹と妻の兄妹が相続することになりました。
処分する前に、夫の兄妹と妻の兄妹が空き家のことについて相談することが必要になるのです。
夫の兄妹が亡くなっている場合には、その子供である夫の甥や姪が当事者となります。
親戚付き合いが希薄になってきているといわれている現代ですので、顔も名前も知らないといったことも考えられます。
結局、このケースでは、空き家の処分を断念せざるをえませんでした。
こうなる前に、何ができたのでしょうか?
事前の対策とはなりますが
@子供がいない夫婦の場合には、遺言を書いておく
A夫が亡くなった段階で、妻が夫の兄妹と遺産分割についての話し合いを行なうなどすることによって
夫側の兄妹と妻側の兄妹が相続人になるといったことは避けることができました。
空き家になる前の相談に関してもお受けしておりますので、一度ご相談ください。