任意売却のトップページ >> 任意売却後に自己破産する際の管轄【富山県】
任意売却が完了した後にも、多額の債務が残った場合には自己破産によって債務を無くすることを検討する必要があります。
自己破産の場合には、住んでいる場所によって申し立てる裁判所が決まることになります。
申し立てる裁判所のことを「管轄」と呼びます。
自己破産は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は富山県に3ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
富山市、滑川市中新川郡(上市町 立山町 舟橋村)
に住んでいる方は
富山地方裁判所に申し立てることになります。
高岡市、氷見市、小矢部市、射水市、砺波市、南砺市
に住んでいる方は
富山地方裁判所 高岡支部に申し立てることになります。
魚津市、黒部市、下新川郡(入善町 朝日町)
に住んでいる方は
富山地方裁判所 魚津支部に申し立てることになります。
当事務所の代表は司法書士を兼務しておりますので、任意売却後の自己破産の手続きに関してもお手伝いすることができます。