任意売却のトップページ >> 任意売却後に自己破産する際の管轄【島根県】
任意売却が完了した後にも、多額の債務が残った場合には自己破産によって債務を無くすることを検討する必要があります。
自己破産の場合には、住んでいる場所によって申し立てる裁判所が決まることになります。
申し立てる裁判所のことを「管轄」と呼びます。
自己破産は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は島根県に5ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
松江市、安来市、雲南市
仁多郡(奥出雲町)
飯石郡(飯南町)
に住んでいる方は
松江地方裁判所に申し立てることになります。
出雲市、大田市
に住んでいる方は
松江地方裁判所 出雲支部に申し立てることになります。
浜田市、江津市
邑智郡(川本町、美郷町、邑南町)
に住んでいる方は
松江地方裁判所 浜田支部に申し立てることになります。
益田市
鹿足郡(津和野町、吉賀町)
に住んでいる方は
松江地方裁判所 益田支部に申し立てることになります。
隠岐郡(海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町)
に住んでいる方は
松江地方裁判所 西郷支部に申し立てることになります。
当事務所の代表は司法書士を兼務しておりますので、任意売却後の自己破産の手続きに関してもお手伝いすることができます。