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住宅ローンが払えない場合company

住宅ローンを利用して自宅を購入したけれども、何らかの事情で住宅ローンの支払いができなくなる場合があります。
何らかの事情としては以下のようなものが考えられます。

□大黒柱の死亡・病気や入院で働けなくなった
□共働きを前提として購入したけれども、離婚してしまった
□解雇されて、新しい仕事がなかなか見つからない。

上記のような状況となっても、団信などの保険でカバーできれば良いのですが、そもそも保険に入っていない場合や、保険のおりないケースなどには、住宅ローンを支払えなければ、家を手放す必要が出てきます。

住宅ローンの残債務が不動産の価値よりも少ない場合

不動産を売却することで、住宅ローンの残りを全部支払うことができる場合であれば、通常の不動産の売却と同じように、不動産会社に売却の依頼をすることになりますので、任意売却の対象ではありません。
ただし、なかなか買い手が見つからない場合でも、毎月の住宅ローンの支払い日は来ますし、住宅が売れるまでローンの返済を行なう必要がありますので、全く支払うことができない状況であれば、不動産会社に不動産の買取を依頼した方が良い場合もあります。
通常、不動産会社に仲介を依頼した場合よりも、買取を依頼した場合の方が売却価格としては安くなりますが、素早く確実に売却することができます。

住宅ローンの残債務が不動産の価値よりも多い場合(任意売却を検討する)

任意売却で売却する【おススメ】

不動産を売却しても、住宅ローンを完済することができない場合には、任意売却を行なうことで、住宅を手放すことができます。
 下で述べる競売で売却する場合に比べて、通常高い金額で売却することができますので、残債務が少なくなりますし、競売の場合には近所をはじめとして全国にインターネットを通じて自宅の内外の写真が公開されますが、任意売却の場合には秘密裏に売却を行なうことができます。
 ただし任意売却の場合には、通常の不動産の取引とは異なり、不動産の価格を決めるのは、所有者ではなく住宅ローン債権者である銀行などが、不動産の価格を決定することになります。
銀行などに不動産の売却価格をいくらにするのかの連絡をしたり、他の担保権や差押えが入っている場合には、それらの債権者にも連絡することが必要となります。
 当社に任意売却のご依頼をいただいた場合には、そのようなこまごまとした作業もすべて当社が行なうことになりますので、お客様は安心して売却後の残債務のことを考えることができます。

競売で手放す

住宅ローンが支払えないとして、なにもせずに支払いもせず住宅ローン債権者にも連絡を取らない、誰にも相談せずに3ヶ月〜6ヶ月くらい放置していると債権者から、競売の申し立てがなされることになります。
競売開始決定がなされると、裁判所からきた人に自宅内外の写真を取られて、その後、公告日になるとインターネットで自宅の写真をはじめとする情報が全国に公開されることになります。
インターネットでは個人名は隠されますが、裁判所の資料を見るとか、登記簿を取得することによって、すぐに調べることができますし、一度公開された情報は、競売の取下げがなされたり、入札が終了した後も一部の会員制サイトなどでは調べることができますので、消すことはできないと考えた方が良いでしょう。
売却価格も、通常任意売却の場合に比べて安くなりますので、住宅ローン債権者に負担する残債務が多くなります。
競売の公告がなされると、不動産業者や一般の人たちが家を訪ねてきたり、近所に聞き込みをする場合もありますので、プライバシーの観点からも競売が申し立てられる前に任意売却で自宅を手放す方が良い方法といえます。