本文へスキップ

富山市の不動産会社 任意売却は相談無料リーガルハウジングへ

電話でのお問い合わせは076-461-4615

〒939-2251 富山県富山市下大久保1512番地

任意売却のトップページ >> 任意売却後に自己破産する際の管轄【鹿児島県】

任意売却後に自己破産する際の管轄detail

任意売却が完了した後にも、多額の債務が残った場合には自己破産によって債務を無くすることを検討する必要があります。
自己破産の場合には、住んでいる場所によって申し立てる裁判所が決まることになります

申し立てる裁判所のことを「管轄」と呼びます。

自己破産の管轄【鹿児島県】

自己破産は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は鹿児島県に6ヶ所あります。

  • 鹿児島地方裁判所
  • 鹿児島地方裁判所 知覧支部
  • 鹿児島地方裁判所 加治木支部
  • 鹿児島地方裁判所 川内支部
  • 鹿児島地方裁判所 鹿屋支部
  • 鹿児島地方裁判所 名瀬支部

住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。

鹿児島市、日置市、いちき串木野市、西之表市 熊毛郡(中種子町、南種子町、屋久島町) 鹿児島郡(三島村、十島村)
に住んでいる方は

鹿児島地方裁判所に申し立てることになります。

南さつま市、枕崎市、指宿市、南九州市
に住んでいる方は

鹿児島地方裁判所 知覧支部に申し立てることになります。

霧島市、姶良市、伊佐市 曾於市の内の旧曾於郡財部町 姶良郡(湧水町)
に住んでいる方は

鹿児島地方裁判所 加治木支部に申し立てることになります。

薩摩川内市、出水市、阿久根市 薩摩郡(さつま町) 出水郡(長島町)
に住んでいる方は

鹿児島地方裁判所 川内支部に申し立てることになります。

垂水市、志布志市、鹿屋市 曽於市の内の旧曾於郡大隅町、旧曾於郡末吉町 曾於郡(大崎町) 肝属郡(東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町)
に住んでいる方は

鹿児島地方裁判所 鹿屋支部に申し立てることになります。

奄美市 大島郡(龍郷町、大和村、瀬戸内町、宇検村、喜界町、徳之島町、天城町、伊仙町、和泊町、知名町、与論町)
に住んでいる方は

鹿児島地方裁判所 名瀬支部に申し立てることになります。

自己破産サイトへ
自己破産に関する説明はこちら

当事務所の代表は司法書士を兼務しておりますので、任意売却後の自己破産の手続きに関してもお手伝いすることができます。

他の地域に住んでいる方の管轄

北海道
北海道の管轄北海道
東北
青森県の管轄青森 秋田県の管轄秋田 岩手県の管轄岩手 宮城県の管轄宮城 山形県の管轄山形 福島県の管轄福島
関東
東京都の管轄東京 神奈川県の管轄神奈川 埼玉県の管轄埼玉 千葉県の管轄千葉 茨城県の管轄茨城 栃木県の管轄栃木 群馬県の管轄群馬
甲信越
新潟県の管轄新潟 長野県の管轄長野 山梨県の管轄山梨
北陸
富山県の管轄富山 石川県の管轄石川 福井県の管轄福井
東海
愛知県の管轄愛知 岐阜県の管轄岐阜 三重県の管轄三重 静岡県の管轄静岡
近畿
大阪府の管轄大阪 兵庫県の管轄兵庫 京都府の管轄京都 滋賀県の管轄滋賀 奈良県の管轄奈良 和歌山県の管轄和歌山
中国
広島県の管轄広島 岡山県の管轄岡山 鳥取県の管轄鳥取 島根県の管轄島根 山口県の管轄山口
四国
徳島県の管轄徳島 香川県の管轄香川 愛媛県の管轄愛媛 高知県の管轄高知
九州
福岡県の管轄福岡 佐賀県の管轄佐賀 長崎県の管轄長崎 熊本県の管轄熊本 大分県の管轄大分 宮崎県の管轄宮崎 鹿児島県の管轄鹿児島
沖縄
沖縄県の管轄沖縄