任意売却のトップページ >> 任意売却後に自己破産する際の管轄【愛媛県】
任意売却が完了した後にも、多額の債務が残った場合には自己破産によって債務を無くすることを検討する必要があります。
自己破産の場合には、住んでいる場所によって申し立てる裁判所が決まることになります。
申し立てる裁判所のことを「管轄」と呼びます。
自己破産は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は愛媛県に5ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
松山市、伊予市、東温市
上浮穴郡(久万高原町)
伊予郡(松前町、砥部町)
喜多郡内子町の内の小田支所の所管区域
に住んでいる方は
松山地方裁判所に申し立てることになります。
大洲市、八幡浜市
西予市の内の三瓶総合支所の所管区域
西宇和郡(伊方町)
喜多郡内子町(小田支所の所管区域を除く。)
に住んでいる方は
松山地方裁判所 大洲支部に申し立てることになります。
今治市(宮窪町四阪島を除く。)
越智郡(上島町)
に住んでいる方は
松山地方裁判所 今治支部に申し立てることになります。
西条市、新居浜市、四国中央市
今治市宮窪町四阪島
に住んでいる方は
松山地方裁判所 西条支部に申し立てることになります。
宇和島市
西予市(三瓶総合支所の所管区域を除く。)
北宇和郡(松野町 鬼北町)
南宇和郡(愛南町)
に住んでいる方は
松山地方裁判所 宇和島支部に申し立てることになります。
当事務所の代表は司法書士を兼務しておりますので、任意売却後の自己破産の手続きに関してもお手伝いすることができます。