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普通・定期建物賃貸借の比較detail

定期建物賃貸借とは

  普通建物賃貸借  定期建物賃貸借 
契約の更新  正当な事由がない限り更新されます。  期間の満了によって終了します。
当事者の合意によって再契約することができます。 
契約の方法  書面による必要はありません。
(通常は契約書を作成します。) 
公正証書等の書面によって契約を行なう必要があります。
あらかじめ賃借人に対して契約の更新がなく期間の満了によって賃貸借が終了することを書面を交付して説明しなければなりません。 
期間の上限  平成12年3月1日より前の契約は最長20年
それ以降の契約は制限がありません。 
制限はありません。 
1年未満の契約  期間の定めのない契約とみなされます。  1年未満の契約も可能です。 

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