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不動産賃貸のよくある質問detail

定期借家契約では、契約書のほかに必要なものはありますか?

あります。

定期借家契約の成立の際には、借地借家法38条2項には「建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、…建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。」と記載されています。
同条3項では「建物の賃貸人が前項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは、無効とする」と記載されています。
上記の規定から契約書に、契約の更新がない旨の規定があった場合、定期借家契約として有効になるのかといった疑問が生じますが、契約書の他に定期借家契約に関する説明書が必要であるという判例があります。(最判平成24年9月13日・民集第66巻9号3263頁)

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