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定額補修分担金とは、退去時に当該物件を補修するために、賃借人があらかじめ決まった金額を負担する旨の特約です。
定額補修分担金の特約は、契約時に賃借人がしっかりと説明を受け、金額も合理的な金額であれば直ちに無効となるわけではありません。
ただし本来は賃借人の負担であるはずの軽微な汚損や損傷に関しても賃借人の負担となる定額補修分担金の特約で、賃料の2.5倍の定額補修分担金の特約が消費者契約法10条に基づいて無効であると判断された地裁の裁判例があります。(京都地裁・平成20年4月30日判決)
この判例の事例は、家賃の2.5倍もの定額補修分担金の特約を定めていた事例ですので、1ヶ月分程度の定額補修分担金の特約の場合は、直ちに無効となるわけではないと考えられます。