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礼金とは、一般的に契約終了時に返還されないことで知られている金銭です。
賃料の前払いとしての性質が強いと言われているため、消費者契約法10条に違反するかどうかが問題となりますが、礼金の金額が不当に高額と言えない限り、消費者契約法10条には違反しないと考えられます。
ただし、簡易裁判所での判例では特に短い期間で賃貸借契約が解約された場合には、数か月分の礼金は返還すべきとの判断がなされた判例もありますが、例外的な判例だと考える方が良いと思われます。